消費生活用製品安全法昭和四十八年法律第三十一号
第58条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。 二 第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。 三 第二十七条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。 四 第三十二条又は第三十九条第一項の規定による命令に違反したとき。 五 第三十二条の十八、第三十二条の二十二第三項又は第三十七条第一項の規定による命令に違反したとき。