消費生活用製品安全法昭和四十八年法律第三十一号
第40条(報告の徴収)
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項に関し報告をさせることができる。 一 消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者(届出事業者を除く。)又は特定保守製品取引事業者 その業務の状況 二 届出事業者 その業務又は経理の状況 三 国内管理人 その業務の状況及び当該国内管理人に係る届出事業者の業務又は経理の状況
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
3 内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。