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農水産業協同組合貯金保険法
昭和四十八年法律第五十三号
第3条
(法人格)
農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農水産業協同組合貯金保険法
第42の2条
(政府保証)
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