農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号 第42の2条(政府保証) 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項又は第二項の借入れに係る債務の保証をすることができる。