農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号 第130条(通知義務) 組合員等は、次に掲げる場合は、事業規程等で定めるところにより、遅滞なく、その旨を組合等に通知しなければならない。 一 共済目的に農林水産省令で定める異動を生じたとき。 二 共済事故が発生したとき。 三 共済金の支払を受けるべき損害があると認めるとき。