農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号
第112条(疾病傷害共済の支払限度額及び共済金額の変更)
疾病傷害共済についての法第百四十三条第四項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる異動を生じたこととする。 一 共済目的たる家畜を飼養することとなったこと。 二 養畜の業務の規模の著しい変更に伴い共済目的たる家畜を飼養しないこととなったこと。
2 組合等は、組合員等の共済目的につき前項第一号に掲げる異動が生じた場合であって、当該組合員等が当該異動の日から二週間以内に申出をしたときは、支払限度額及び共済金額について、支払限度額にあっては第一号、共済金額にあっては第二号に掲げる金額を増額するものとする。 この場合において、組合員等は、事業規程等に特別の定めがある場合を除いては、当該申出をした日から二週間以内に共済掛金(分割支払がされる場合にあっては、その第一回の支払に係るもの)を支払わなければならないものとし、当該共済金額の増額は、当該異動の日からその効力を生ずるものとする。 一 当該異動に係る家畜の当該異動の時における価額の合計額(その金額が農林水産大臣が定める金額を超える場合にあっては、当該金額)に支払限度率を乗じて得た金額 二 前号に掲げる金額に、変更前の共済金額の支払限度額に対する割合及びまだ経過していない共済掛金期間の割合を乗じて得た金額を超えない範囲内で組合員等が申し出た金額
3 組合等は、組合員等の共済目的につき第一項第二号に掲げる異動が生じた場合であって、当該組合員等が当該異動の日から二週間以内に申出をしたときは、支払限度額及び共済金額について、変更後の共済金額がその時までに支払われた共済金(その時までに法第百三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定による通知がされた損害に係る共済金であって、その時後に支払われるものを含む。)の総額を下回らない範囲において、支払限度額にあっては前項第一号、共済金額にあっては前項第二号に掲げる金額を減額するものとする。 この場合において、組合等は共済掛金を組合員等に返還するものとし、当該共済金額の減額は、当該異動の日からその効力を生ずるものとする。