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農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第134条(準用)

組合等の共済事業には、保険法(平成二十年法律第五十六号)第四条、第六条、第十一条、第十七条第一項、第二十条、第二十五条、第二十八条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに第三十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定(これらの規定のほか、家畜共済にあつては同法第十条、第十七条第二項及び第二十二条の規定、園芸施設共済にあつては同法第十七条第二項、第十八条第二項及び第二十二条の規定、任意共済にあつては同法第九条、第十条及び第十八条第二項の規定)を準用する。