農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号
第87条(引受方式)
法第百三十五条の規定による申込みは、農林水産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分(以下この款において「引受方式」という。)を選択してするものとする。 一 全相殺方式(法第百三十六条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、第九十七条第一項第一号に掲げる方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。) 二 半相殺方式(法第百三十六条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、第九十七条第一項第二号に掲げる方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。) 三 地域インデックス方式(法第百三十六条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、第九十七条第一項第三号に掲げる方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。) 四 災害収入共済方式(法第百三十六条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする共済関係をいう。以下この条において同じ。)
2 前項の規定により災害収入共済方式を選択することができる農作物共済の共済関係は、水稲及び麦に係るものとする。
3 第一項の規定により全相殺方式を選択することができる組合員又は共済資格者は、次に掲げる者に限るものとする。 一 類区分ごとに、その者が耕作する農作物に係る収穫量が、乾燥調製施設における計量結果(麦にあっては、乾燥調製施設における計量結果又は売渡数量)の調査(当該農作物に係る収穫物で乾燥調製施設に搬入されないものについては、検見又は実測)により適正に確認できる者 二 類区分ごとに、その者が耕作する農作物に係る収穫量が、その者の青色申告書(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十号に規定する青色申告書又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十六号に規定する青色申告書をいう。以下同じ。)及びその関係書類により適正に確認できる者 三 類区分ごとに、その者が耕作する農作物に係る収穫量が、所得税法第百二十条第六項に規定する書類、同法第二百三十二条第一項に規定する帳簿及びこれらの関係書類又は法人税法第七十四条第三項に規定する書類、同法第百五十条の二第一項に規定する帳簿及びこれらの関係書類により適正に確認できる者(この号に掲げる者として、これらの書類に不実の記載をしたことその他の不正な行為をしたことにより、法第百三十四条において準用する保険法(平成二十年法律第五十六号)第三十条の規定により農作物共済の共済関係を解除されたことがある者を除く。)
4 第一項の規定により災害収入共済方式を選択することができる組合員又は共済資格者は、次に掲げる者に限るものとする。 一 類区分ごとに、その者が耕作する農作物に係る収穫物のおおむね全量を原則として過去五年間において法第百三十三条第一項の規定による資料の提供につき協力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該収穫物のおおむね全量を当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる者 二 類区分ごとに、その者が耕作する農作物に係る収穫量及び品質がその者の青色申告書及びその関係書類又は実測により適正に確認できる者
5 組合員又は共済資格者は、農作物共済に係る法第百三十五条の規定による申込みに併せて、収穫量が耕地別基準収穫量(第九十六条第二項の耕地別基準収穫量をいう。)の二分の一に相当する数量に達しないと認められる耕地につき、当該耕地別基準収穫量の二分の一に相当する数量を減収量とみなして共済金を支払う旨の特約(以下「一筆半損特約」という。)をすることができる。