HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第96条(共済金の支払開始減収量)

法第百三十八条第一項の農林水産省令で定める数量は、次の各号に掲げる引受方式に応じ、組合員等ごと(地域インデックス方式にあっては、組合員等ごと及び統計単位地域(統計単収が都道府県別に公表される農作物にあっては都道府県、市町村別に公表される農作物にあっては市町村の区域をいう。以下同じ。)ごと。以下この条において同じ。)に、当該各号に定めるものとする。 一 全相殺方式 当該組合員等の基準収穫量に、百分の十、百分の二十又は百分の三十のうち当該組合員等が法第百三十五条の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量 二 半相殺方式 当該組合員等の基準収穫量に、百分の二十、百分の三十又は百分の四十のうち当該組合員等が法第百三十五条の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量 三 地域インデックス方式 基準統計単収(当該統計単位地域の過去一定年間における統計単収の平均をいう。以下同じ。)に当該統計単位地域内に存する当該組合員等の耕地の面積を乗じて得た数量に、百分の十、百分の二十又は百分の三十のうち当該組合員等が法第百三十五条の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量 2 前項の規定にかかわらず、法第百三十八条第一項の農林水産省令で定める数量は、組合員等の耕地で共済事故により収穫のないもの(第百条の本田移植期又は発芽期において共済事故により移植できなかった又は発芽しなかった耕地(以下「移植不能耕地」という。)を含む。以下この款において「全損耕地」という。)がある場合であって、第一号に掲げる数量が第二号に掲げる数量を超えるときは、全損耕地の耕地別基準収穫量(組合員等の耕地ごとに、第九十条の農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定める数量をいう。以下この款において同じ。)の合計に全損耕地支払開始割合(前項各号の組合員等が申し出た割合に応じて農林水産大臣が定める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た数量とする。 一 組合員等ごとに、全損耕地減収量(全損耕地の耕地別基準収穫量を基礎とし、移植不能耕地にあっては実損害を勘案して、農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて算定される数量をいう。以下この款において同じ。)の合計から、全損耕地の耕地別基準収穫量の合計に全損耕地支払開始割合を乗じて得た数量を差し引いて得た数量 二 組合員等ごとに、次条第一項の規定により算定される減収量から、前項の規定により算定される数量を差し引いて得た数量 3 前二項の規定にかかわらず、一筆半損特約をした共済関係についての法第百三十八条第一項の農林水産省令で定める数量は、組合員等の耕地で共済事故により収穫量が当該耕地の耕地別基準収穫量の二分の一に相当する数量以下であると認められるもの(全損耕地を除く。以下この款において「半損耕地」という。)がある場合であって、第一号に掲げる数量が第二号に掲げる数量を超えるときは、全損耕地の耕地別基準収穫量に全損耕地支払開始割合を乗じて得た数量及び半損耕地の耕地別基準収穫量に半損耕地支払開始割合(第一項各号の組合員等が申し出た割合に応じて農林水産大臣が定める割合をいう。第一号ロにおいて同じ。)を乗じて得た数量を合計して得た数量とする。 一 組合員等ごとに、次に掲げる数量を合計して得た数量 イ 前項第一号に掲げる数量 ロ 半損耕地減収量(半損耕地の耕地別基準収穫量の二分の一に相当する数量を基礎として、農林水産大臣が定めるところにより算定される数量をいう。次条第四項において同じ。)の合計から、半損耕地の耕地別基準収穫量の合計に半損耕地支払開始割合を乗じて得た数量を差し引いて得た数量 二 前項第二号に掲げる数量