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農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第124条

第百二十三条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1