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農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第131の2条

第百二十三条又は第百二十三条の二の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 第百二十四条(第百二十三条第一項又は第二項に係る部分に限る。)の罪は、刑法第二条の例に従う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし