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都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号

第44条(緑化施設の管理)

市町村は、条例で、第三十五条又は地区計画等緑化率条例の規定により設けられた緑化施設の管理の方法の基準を定めることができる。

この条文を準用・引用する条文 1