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都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号

第119条

地区計画等緑地保全条例、地区計画等緑化率条例又は第四十四条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし