都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号 第62条(市民緑地設置管理計画の変更) 前条第一項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定を受けた市民緑地設置管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の認定について準用する。