HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市緑地法施行規則昭和四十九年建設省令第一号

第26条(市民緑地設置管理計画の公告)

法第六十一条第五項(法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 一 認定事業者の氏名又は名称 二 市民緑地の名称 三 市民緑地の区域 四 市民緑地の管理期間 五 整備する緑化施設等

この条文を準用・引用する条文 0

なし