都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号
第82条(推進法人の業務)
推進法人は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 一 次のいずれかに掲げる業務 イ 管理協定に基づく緑地の管理を行うこと。 ロ 市民緑地の設置及び管理を行うこと。 二 緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 三 緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。 四 緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究を行うこと。 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。