首都圏近郊緑地保全法昭和四十一年法律第百一号 第16条 都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 一 管理協定に基づく近郊緑地の管理を行うこと。 二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。 2 前項の場合においては、都市緑地法第八十三条中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は首都圏保全法第十六条第一項第一号」とする。