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農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第155条(共済金)

組合等は、第百五十三条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物又は蚕繭の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、その超えた部分の数量に同号の単位当たり共済金額を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。 組合等は、第百五十三条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物又は蚕繭の減収又は品質の低下(これらのうち農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合において、その年産の農作物又は蚕繭の生産金額が同号の共済限度額に達しないときに、当該共済限度額と当該生産金額との差額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。 第一項の減収量は、第百五十三条第一項第一号の基準収穫量又は基準収繭量及びその年産の農作物の収穫量又は蚕繭の収繭量を基礎として、農林水産省令で定めるところにより算定するものとする。