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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第149条(減収量の算定方法)

法第百五十五条第一項の減収量は、類区分ごとに、次に掲げるいずれかの方法により算定される数量とする。 一 組合員等ごとに、基準収穫量(蚕繭にあっては、基準収繭量)から第八十二条の準則に従い認定されたその年産における収穫量(てん菜及びさとうきびにあっては当該収穫量にその年産における当該組合員等の収穫に係る当該農作物の糖度に応じて農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た数量、蚕繭にあっては収繭量)を差し引いて算定する方法 二 耕地ごとに、第八十二条の準則に従い認定されたその年産における当該耕地の収穫量が耕地別基準収穫量に達しない場合におけるその差に相当する数量を、組合員等ごとに合計して算定する方法 三 統計単位地域ごとに、その年産の統計単収が基準統計単収を下回る場合におけるその差に相当する単位面積当たり数量に、当該統計単位地域内に存する当該組合員等の耕地の面積を乗じて算定する方法 2 次に掲げる事由の存する耕地がある場合(全相殺方式及び半相殺方式に限る。)における法第百五十五条第一項の減収量について、前項第一号又は第二号に掲げる方法により算定するときは、同項第一号又は第二号に掲げる方法により算定された数量に、実損害を勘案して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて算定するものとする。 一 第百五十二条第一号の発芽期又は移植期において共済事故により発芽しなかったこと又は移植できなかったこと。 二 播種又は移植をしたてん菜が風害、凍霜害若しくは獣害により発芽若しくは活着をしなかった場合又は発芽若しくは活着後に風害、凍霜害若しくは獣害により滅失した場合において再び播種又は移植をしたこと。 三 植え付けた夏植えのさとうきび又は株出しのさとうきびが共済事故により発芽しなかった場合その他共済事故により収穫の見込みがない場合において当該夏植えのさとうきび又は株出しのさとうきびと同じ年産の春植えのさとうきびを植え付けたこと。 四 蚕種が共済事故により掃立不能となったこと。 3 さとうきびを共済目的とする全相殺方式の共済関係についての法第百五十五条第一項の減収量は、全損耕地がある場合であって、前条第二項第一号に掲げる数量が同項第二号に掲げる数量を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、類区分ごとに、全損耕地減収量の合計とする。

この条文を準用・引用する条文 1