公害健康被害の補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号
第13条(補償給付の免責等)
補償給付を受けることができる者に対し、同一の事由について、損害の塡てん補がされた場合(次条第二項に規定する場合に該当する場合を除く。)においては、都道府県知事は、その価額の限度で補償給付を支給する義務を免れる。
2 前項の規定により都道府県知事がその支給の義務を免れることとなつた補償給付が第四条第一項の認定に係るものであるときは、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)は、政令で定めるところにより、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を塡てん補した第五十二条第一項に規定するばい煙発生施設等設置者の請求に基づき、その者に対し、その免れることとなつた補償給付の価額に相当する金額の全部又は一部を支払うことができる。