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公害健康被害の補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号

第4条(認定等)

第一種地域の全部又は一部を管轄する都道府県知事は、当該第一種地域につき第二条第三項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者で次の各号の一に該当するものの申請に基づき、当該疾病が当該第一種地域における大気の汚染の影響によるものである旨の認定を行なう。 この場合においては、当該疾病にかかつていると認められるかどうかについては、公害健康被害認定審査会の意見をきかなければならない。 一 申請の当時当該第一種地域の区域内に住所を有しており、かつ、申請の時まで引き続き当該第一種地域の区域内に住所を有した期間(当該第一種地域につき第二条第三項の規定により定められた疾病と同一の疾病が同項の規定により定められた他の第一種地域の区域内に住所を有した期間を含む。以下この項において同じ。)が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上であり、又は申請の時まで引き続く疾病の種類に応じて政令で定める期間内において当該第一種地域の区域内に住所を有した期間が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上である者 二 申請の当時一日のうち政令で定める時間(以下この条において「指定時間」という。)以上の時間を当該第一種地域の区域内で過ごすことが常態であり、かつ、申請の時まで引き続き一日のうち指定時間以上の時間を当該第一種地域の区域内で過ごすことが常態であつた期間(一日のうち指定時間以上の時間を当該第一種地域につき第二条第三項の規定により定められた疾病と同一の疾病が同項の規定により定められた他の第一種地域の区域内で過ごすことが常態であつた期間を含む。以下この項において同じ。)が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上であり、又は申請の時まで引き続く疾病の種類に応じて政令で定める期間内において一日のうち指定時間以上の時間を当該第一種地域の区域内で過ごすことが常態であつた期間が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上である者 三 前二号に該当する者を除き、申請の当時、当該第一種地域の区域内に住所を有しており、又は指定時間以上の時間を当該第一種地域の区域内で過ごすことが常態であり、かつ、当該第一種地域の区域内に住所を有した期間と指定時間以上の時間を当該第一種地域の区域内で過ごすことが常態であつた期間とが、政令で定めるところにより、疾病の種類に応じて算定した期間以上である者 2 第二種地域の全部又は一部を管轄する都道府県知事は、当該第二種地域につき第二条第三項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者の申請に基づき、当該疾病が当該第二種地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を行なう。 前項後段の規定は、この場合について準用する。 3 第一種地域又は第二種地域の全部又は一部が政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)の区域内にある場合には、その区域については、第一項又は前項の規定による都道府県知事の権限は、当該市の長が行なう。 4 都道府県知事(前項の政令で定める市にあつては、当該市の長とする。第四十五条から第四十八条まで及び第百四十三条を除き、以下同じ。)は、第一項又は第二項の認定(第六項、第十三条第二項、第四十九条第一項及び第二項、第五十二条第一項、第六十二条第一項並びに第百十九条第五項を除き、以下本則において単に「認定」という。)を行なつたときは、当該認定を受けた者(第六条の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。)に対し、公害医療手帳を交付する。 5 認定は、その申請のあつた日にさかのぼつてその効力を生ずる。 6 第一種地域に係る被認定者は、同一の疾病については、重ねて第一項の認定を受けることができない。 ただし、同一の疾病が第二条第三項の規定により定められた他の都道府県知事の管轄に属する第一種地域の区域内に住所を移し、又は一日のうち指定時間以上の時間をその区域内で過ごすことが常態となつた場合において、当該他の都道府県知事に対しその旨の届出をしたときは、当該疾病について現に受けている第一項の認定は、当該他の都道府県知事がした同項の認定とみなす。

この条文を準用・引用する条文 28

準用 公害健康被害の補償等に関する法律 第143の2条 (事務の区分) 引用 所得税法施行規則 第4条 (障害者等の範囲) 引用 所得税法施行規則 第7条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律 第6条 引用 公害健康被害の補償等に関する法律 第13条 (補償給付の免責等) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律 第23条 (診療報酬の審査及び支払) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律 第44条 (設置) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律 第45条 (組織等) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律 第46条 引用 公害健康被害の補償等に関する法律 第47条 (費用の支弁) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律 第48条 (納付金) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律 第49条 (納付金の財源) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律 第50条 (交付金) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律 第52条 (汚染負荷量賦課金の徴収及び納付義務) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律 第62条 (特定賦課金の徴収及び納付義務) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律 第143条 (戸籍事項の無料証明) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第3条 (政令で定める市) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第7条 (他の法律による給付等との調整) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第12条 (障害補償標準給付基礎月額の算定方法) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第16条 (二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償費等の支給に要する費用の支弁の方法) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第26条 (納付金の額) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第27条 (交付金の額) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第1条 (認定の申請) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第2条 引用 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第4条 (認定都道府県知事等の変更の届出) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第6条 (申請前死亡者に係る認定の申請) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第7条 引用 公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令 本則