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公害健康被害の補償等に関する法律施行令昭和四十九年政令第二百九十五号

第26条(納付金の額)

法第四十八条第一項の規定により機構が都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が行う補償給付の支給に要する費用の額(その額が当該年度において現に要した費用の額を超えるときは、現に要した費用の額)の全額に相当する額とする。 2 法第四十八条第二項の規定により機構が都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が法第四十六条の規定に基づいて行う公害保健福祉事業に要する費用につき環境大臣の定める基準に従つて算定した額の四分の三に相当する額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし