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公害健康被害の補償等に関する法律施行令昭和四十九年政令第二百九十五号

第12条(障害補償標準給付基礎月額の算定方法)

障害補償標準給付基礎月額は、法第四条第一項又は第二項の認定を受けた者(法第六条の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。)の性別及び環境大臣の定める年齢階層別に区分して、毎年度定めるものとする。

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なし