公害健康被害の補償等に関する法律施行規則昭和四十九年総理府令第六十号
第2条
法第四条第二項の認定の申請は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ、同表の下欄に定める都道府県知事等に対してするものとする。 一 申請者が申請の当時第二種地域の区域内に住所を有する場合 申請者の住所地を管轄する都道府県知事等 二 申請者が第二種地域の区域内に住所を有したことがある場合(前号に該当する場合を除く。) 申請者の第二種地域の区域内における最後の住所地を管轄する都道府県知事等 三 申請者が前二号に該当しない場合 環境大臣の指定する都道府県知事等