公害健康被害の補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号
第143の2条(事務の区分)
第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項、第八条の二第二項、第九条、第十一条第二項、第十五条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十一条第二項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第二十八条第一項から第四項まで及び第七項(第三十九条第三項において準用する場合を含み、第二十八条第二項にあつては同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに同条第二項及び第四項(第三十五条第二項及び第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第百三十六条から第百三十八条まで、第百三十九条第一項及び第四項並びに第百四十条第一項の規定により都道府県又は第四条第三項の政令で定める市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。