公害健康被害の補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号 第137条(受診命令) 都道府県知事は、認定又は補償給付の支給に関し必要があると認めるときは、認定又は補償給付を受け、又は受けようとする者に対し、その認定又は補償給付の支給に係る者について、当該都道府県知事の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。