公害健康被害の補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号
第19条(療養の給付)
都道府県知事は、その認定に係る被認定者の指定疾病について、次に掲げる療養の給付を行なう。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 医学的処置、手術及びその他の治療 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送
2 被認定者が前項第一号から第五号までに掲げる療養の給付を受けようとするときは、自己の選定する次条に規定する公害医療機関に公害医療手帳を提示して、当該機関から受けるものとする。