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公害健康被害の補償等に関する法律施行令昭和四十九年政令第二百九十五号

第23条(療養手当の支給)

療養手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の表の中欄に掲げる病状の程度に応ずる同表の下欄に掲げる額とする。 一 その月において法第十九条第一項第五号の療養を受けることを要した日数が十五日以上であるもの 一月につき三万九千六百円 二 その月において法第十九条第一項第五号の療養を受けることを要した日数が八日以上十四日以内であるもの 一月につき三万七千六百円 三 その月において法第十九条第一項第五号の療養を受けることを要した日数が七日以内であるもの 一月につき二万七千五百円 四 その月において法第十九条第一項第一号から第四号までの療養を受けることを要した日数が、第一種地域に係る指定疾病については十五日以上、第二種地域に係る指定疾病については八日以上であるもの(前三号に該当するものを除く。) 一月につき二万七千五百円 五 その月において法第十九条第一項第一号から第四号までの療養を受けることを要した日数が、第一種地域に係る指定疾病については四日以上十四日以内、第二種地域に係る指定疾病については二日以上七日以内であるもの(第一号から第三号までに該当するものを除く。) 一月につき二万五千五百円

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なし