公害健康被害の補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号 第42条(補償給付の制限) 被認定者又は被認定者で第二十五条第一項の政令で定める年齢に達しないものを養育している者が、正当な理由がなく療養に関する指示に従わなかつたときは、都道府県知事は、補償給付の全部又は一部を支給しないことができる。