公害健康被害の補償等に関する法律施行令昭和四十九年政令第二百九十五号
第7条(他の法律による給付等との調整)
法第十四条第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号) 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 四 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) 五 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号) 六 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) 七 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号) 八 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) 九 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。) 十 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号) 十一 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号) 十二 削除 十三 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) 十四 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号) 十五 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号) 十六 旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)及び旧制度農林共済法(同項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) 十七 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。) 十八 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 十九 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) 二十 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号) 二十一 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 二十二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) 二十三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号) 二十四 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号) 二十五 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) 二十六 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号) 二十七 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号) 二十八 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) 二十九 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号) 三十 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
2 法第十四条第二項の規定により都道府県知事又は法第四条第三項の政令で定める市の長がその支給義務を免れる補償給付の価額には、前項各号に掲げる法令の規定(これに基づく行政庁の処分を含む。)により補償給付に相当する給付等の支給を受ける者その他の者にその費用の一部を負担させることとしている場合における当該一部負担金は含まれないものとする。