農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号 第159条(共済金額) 園芸施設共済の共済金額は、特定園芸施設等ごとに、共済価額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。 前項の共済価額は、当該園芸施設共済の共済関係に係る特定園芸施設及び附帯施設の価額を基礎とし、当該園芸施設共済の共済関係に係る施設内農作物の生産費を勘案して、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。