HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第155条(共済金額)

法第百五十九条第一項の共済金額は、同項の共済価額の百分の四十に相当する金額を下回らず、当該共済価額の百分の八十に相当する金額を超えない範囲内において、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。 2 組合員又は共済資格者は、前項の規定により法第百五十九条第一項の共済価額の百分の八十に相当する金額を申し出た場合には、前項の規定にかかわらず、当該金額に、当該共済価額(施設内農作物に係るものを除く。)の百分の十又は百分の二十に相当する金額のうち組合員又は共済資格者が申し出た金額を加えて得た金額を法第百五十九条第一項の共済金額とする旨の特約をすることができる。 3 組合員又は共済資格者は、前項の規定により特約をするに当たっては、第一項の規定による申出と同時にしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし