公害健康被害の補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号
第55条(汚染負荷量賦課金の納付等)
ばい煙発生施設等設置者は、各年度ごとに、汚染負荷量賦課金を、環境省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その年度の初日から四十五日以内に機構に納付しなければならない。
2 前項の申告書には、第五十二条第一項第一号の政令で定める物質又は基準日以後に排出される対象物質の年間排出量を証する書類として環境省令で定める書類を添付しなければならない。
3 機構は、ばい煙発生施設等設置者が第一項に規定する期間内に同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に環境省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、汚染負荷量賦課金の額を決定し、これをばい煙発生施設等設置者に通知する。
4 前項の規定による通知を受けたばい煙発生施設等設置者は、汚染負荷量賦課金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した汚染負荷量賦課金の全額を、納付した汚染負荷量賦課金の額が同項の規定により機構が決定した汚染負荷量賦課金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。
5 ばい煙発生施設等設置者が納付した汚染負荷量賦課金の額が、第三項の規定により機構が決定した汚染負荷量賦課金の額をこえる場合には、機構は、そのこえる額について、未納の汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。