公害健康被害の補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号 第67の2条(経済産業大臣との協議) 環境大臣は、次の場合には、経済産業大臣に協議しなければならない。 一 第五十三条第二項、第五十五条第一項から第三項まで、第六十一条又は前条の環境省令を定めようとするとき。 二 第五十七条第六項の認可をしようとするとき。