農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号 第161条(共済金) 組合等は、園芸施設共済については、特定園芸施設等ごとに、共済事故によつて組合員等が被る損害の額が農林水産省令で定める金額を超えた場合に、その損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。 前項の損害の額は、農林水産省令で定めるところにより、事業規程等で定める方法によつて算定するものとする。