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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第160条(損害の額の算定方法)

法第百六十一条第一項の損害の額は、次の各号に掲げる共済目的の区分に応じ当該各号に定める金額にそれぞれ共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を合計して得た金額から、事業規程等で定めるところにより、共済事故が発生したときに現に当該共済目的のうち損害を生じた部分につき存する利益及び共済事故の発生によって生じた利益の全部又は一部を差し引くことにより、算定するものとする。 一 特定園芸施設 当該特定園芸施設の価額で当該園芸施設共済の共済価額の算定の基礎となったもの 二 附帯施設 当該附帯施設の価額で当該園芸施設共済の共済価額の算定の基礎となったもの 三 施設内農作物 当該施設内農作物の生産費に相当する金額で当該園芸施設共済の共済価額の算定の基礎となったもの 2 第百五十六条第二項第一号に掲げる金額について同項の申出があった共済関係に係る法第百六十一条第一項の損害の額は、次のいずれかの場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される金額に特定園芸施設撤去費用額(共済事故の発生に伴い特定園芸施設を撤去するのに要する費用であって、農林水産大臣が定めるものの額(その額が同号の金額に当該特定園芸施設の共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)をいう。以下この項において同じ。)を加えて得た金額とする。 一 特定園芸施設撤去費用額が農林水産大臣が定める金額を超える場合 二 特定園芸施設の共済事故による損害(被覆材の損害を除く。)の割合が農林水産大臣が定める割合を超える場合 3 第百五十六条第二項第二号に掲げる金額について同項の申出があった共済関係に係る法第百六十一条第一項の損害の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される金額に、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を差し引いて得た金額(その金額が第百五十六条第二項第二号に掲げる金額に特定園芸施設(被覆材を除く。)及び附帯施設(以下この項において「復旧対象施設」という。)の共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)を加えて得た金額とする。 一 共済事故の発生に伴い復旧対象施設を復旧するのに要する費用 二 復旧対象施設の共済責任期間の開始の時における価額に共済事故による損害の割合を乗じて得た金額

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なし