公害健康被害の補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号 第60条(徴収金の徴収手続) 汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。