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公害健康被害の補償等に関する法律
昭和四十八年法律第百十一号
第66条
(準用)
第五十六条から第六十条の二までの規定は、特定賦課金について準用する。
この条文が引く先
6
準用
公害健康被害の補償等に関する法律
第56条
(汚染負荷量賦課金の延納)
準用
公害健康被害の補償等に関する法律
第57条
(督促及び滞納処分)
準用
公害健康被害の補償等に関する法律
第58条
(延滞金)
準用
公害健康被害の補償等に関する法律
第59条
(先取特権の順位)
準用
公害健康被害の補償等に関する法律
第60条
(徴収金の徴収手続)
準用
公害健康被害の補償等に関する法律
第60の2条
(資料の提出)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
公害健康被害の補償等に関する法律
第146条
準用
公害健康被害の補償等に関する法律
第150条
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