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公害健康被害の補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号

第150条

第五十七条第六項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし