公害健康被害の補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号 第60の2条(資料の提出) 機構は、汚染負荷量賦課金の徴収に関し必要があると認めるときは、ばい煙発生施設等設置者に対し、文書その他の物件の提出を求めることができる。