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公害健康被害の補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号

第127条(審理の期日及び場所)

審査会は、審理の期日及び場所を定め、原処分をした行政庁、審査請求人及び行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人(以下この款において「当事者」という。)に通知しなければならない。