公害健康被害の補償等に関する法律施行規則昭和四十九年総理府令第六十号 第41条(最初の審理の期日等の通知) 法第百二十七条の規定による通知は、最初の審理の期日に係るものについては、少なくともその期日の七日前までに到達するように、文書でしなければならない。