農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号 第171条(審査の申立て) 都道府県連合会の組合員は、保険に関する事項について不服があるときは、都道府県農業共済保険審査会に審査を申し立てることができる。 前項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。