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農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第225条(事務の区分)

この法律(第百七十一条第一項及び第二百二十二条第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし