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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律昭和四十八年法律第百十七号

第32条(廃止の届出)

許可製造業者又は届出使用者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を、許可製造業者にあつては経済産業大臣に、届出使用者にあつては主務大臣に届け出なければならない。 2 許可製造業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。 3 第十七条第三項の規定は、第一項の届出について準用する。 この場合において、同条第三項中「経済産業大臣」とあるのは、「経済産業大臣又は主務大臣」と読み替えるものとする。