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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律昭和四十八年法律第百十七号

第62条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項、第二十六条第二項、第二十七条第二項、第三十二条第一項又は第三十五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第四十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし