HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律昭和四十八年法律第百十七号

第49条(手数料)

第十七条第一項、第二十一条第一項又は第二十二条第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。