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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令昭和四十九年政令第二百二号

第10条(手数料)

法第四十九条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。 納付しなければならない者 金額 電子申請による場合における金額 一 法第十七条第一項の許可を受けようとする者 二十二万六百円 二十一万三千七百円 二 法第二十一条第一項の許可を受けようとする者 十二万千七百円 十一万七千二百円 三 法第二十二条第一項の許可を受けようとする者 四万六千七百円 三万九千九百円

この条文を準用・引用する条文 0

なし