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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
昭和四十九年政令第二百二号
第6条
(優先評価化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
法第九条第一項第二号の政令で定める数量は、一トンとする。
この条文が引く先
1
引用
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
第9条
(製造数量等の届出)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
第10条
(手数料)
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