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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律昭和四十八年法律第百十七号

第58条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条第一項の規定に違反して新規化学物質を製造し、又は輸入した者 二 第六条の規定に違反した者 三 第十条第二項又は第十四条第一項の規定による指示に違反した者 四 第三十五条第一項又は第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入した者又は第二種特定化学物質使用製品を輸入した者